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非居住者の親族に係る扶養控除等の適用について

平成28年1月1日以後に支払うべき給与等から、国外居住親族に係る扶養控除や配偶者控除を受ける居住者の適用要件が厳格になりました。

具体的には、外国から受け入れている研修生等が母国に住んでいる家族を所得税の扶養に入れている場合が想定されます。手続きとして必要になることは、以下の2種類の書類をそれぞれの時期までに給与支払者に提出又は提示することです。すぐに用意できない書類等がございますので、早い段階で準備をされることをお勧めします。

なお、以下の書類で外国語による表記の場合は訳文が必要となります。
 

1親族関係書類

その年の最初の給与等の支払いを受ける時までに提出又は提示
 
その非居住者がその居住者の親族であることを証するものをいい、次のいずれかの書類(その親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります)

① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し

なお旅券の写しについては国外居住親族の方の氏名、生年月日などが記載されている身分事項のページの写しが必要となります。

② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります)で、具体的には次のような書類

1)戸籍謄本その他これに類する書類

2)出生証明書

3)婚姻証明書

*上記①及び②の書類は旅券を除いて全て原本が必要となります。
 

2送金関係書類

その年の最後の給与の支払いを受ける日の前日までに提出又は提示
 
その居住者がその非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにする書類。金額の基準は問いません。

① 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその居住者からその親族に支払をしたことを明らかにする書類。ただし代表者の方にまとめて送金等がされている場合には、その代表者の方のみの「送金関係書類」に該当し、その代表者の方以外の国外居住親族に係る「送金関係書類」には該当しないこととなります。

② いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその親族が商品等を購入したこと等及びその商品等の購入等の代金に相当する額をその居住者から受領したことを明らかにする書類

 

詳細は国税庁HP『 国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)』を参照

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/kokugaifuyou-QA.pdf

 

平成27年における税務上の留意点

1法人課税

(1)交際費課税の見直し
平成26年4月1日以後開始事業年度から、交際費等のうち飲食のために支出した費用(社内接待費を除く)については、50%まで損金に算入されることになります。なお、資本金1億円以下の中小法人については、現行の取扱い(年800万円まで全額損金算入)との有利選択が認められます。

図1 交際費

(2)地方法人課税の見直し
消費税率引上げに伴って生じる地域間の財政力格差是正のため、平成26年10月1日以後開始事業年度から、法人住民税と法人事業税の仕組みについて以下の見直しが行われます。

図2 法人住民税図3 法人事業税

2消費税

(1)課税売上割合
平成26年4月1日以後に行われる金銭債権の譲渡については、消費税の課税売上割合の計算において譲渡対価の5%相当額を資産の譲渡等の対価に算入することになります。

(2)簡易課税制度の見直し
平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、消費税の簡易課税制度において保険代理店業などの金融保険業や不動産業に適用されるみなし仕入率が以下のように引下げられます。(個人事業者については、原則として平成28年分から適用されます。)

図4 消費税

3資産課税

平成27年1月1日以後に相続又は遺贈、贈与により取得する財産については、以下の改正が適用されます。

(1)相続税の基礎控除
相続税額の計算上、課税財産価格から差引かれる遺産に係る基礎控除額が引き下げられます。図5 相続基礎 修正後2

(2)相続税の税率構造の見直し
図6 相続税率

(3)未成年者控除
相続税の未成年者控除に係る控除額について、その者が20歳に達するまでの年数に乗じる金額が10万円(改正前6万円)に引上げられます。

(4)障害者者控除
相続税の障害者控除に係る控除額について、その者が85歳に達するまでの年数に乗じる金額が10万円(改正前6万円)に引上げられます。(特別障害者は12万円から20万円に引上げられます。)

(5)相続時精算課税制度
相続時精算課税制度の適用要件が以下のように緩和されます。
図7 精算課税
(6)贈与税の税率構造
図8 贈与税税率構造

4個人所得課税

(1)所得税の最高税率の引上げ
平成27年分から所得税の最高税率が以下のように引上げられます。
図9 所得税

(2)相続税額の取得費加算の特例の見直し
相続した土地の一部を売却した場合であっても、譲渡所得の計算において、相続したすべての土地に対応する相続税額を取得費に加算できる特例が、平成27年1月1日以後に開始した相続により取得した土地から廃止されます。

以上

非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例

平成25年度税制改正により、非上場株式等についての相続税及び贈与税の納税猶予及び免除の特例(以下「事業承継税制」※とします)の適用要件の緩和や手続きの簡素化などが行われました。
これらの改正事項は、原則として、平成27年1月1日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する非上場株式等に係る相続税又は贈与税について適用されます。

1事業承継税制とは

① 相続税の納税猶予及び免除の特例

後継者である相続人等が相続等により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を被相続人(先代経営者)から取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、その株式等(一定の部分に限ります)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予され、後継者の死亡等により、納税が猶予されている相続税の納付が免除されます。

② 贈与税の納税猶予及び免除の特例

後継者である受贈者が、贈与により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を贈与者(先代経営者)から全部又は一定以上取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき贈与税のうち、その株式等(一定の部分に限ります)に係る贈与税の全額の納税が猶予され、後継者の死亡等により、納税が猶予されている贈与税の納付が免除されます。

2特例の要件や手続き

① 相続税の納税猶予及び免除の特例

② 贈与税の納税猶予及び免除の特例

※各種要件は主要なもののみを記載しています。